わいせつ物頒布等の罪

 まず、わいせつ物頒布等の罪の、刑法175条関連について、私がポイントだと感じることを並べてみる。

(1)親告罪ではない。(訴えがなくとも、見つかれば告訴される可能性がある)

(2)販売の形でなく、無償提供でも罪になる。しかし、単純保持は罪にならない。

(3)わいせつ物=無修正ではない。しかし、無修正はわいせつ物に含まれる。

(4)「画像や動画を配信するサーバが、海外にあるから安全」とはいえない。

 2011年8月現在の記事を読んでの理解なので、これからどう変わるかはわからない。

 全種類の罪を見渡せば、親告罪でない罪の数の方が圧倒的に多いのだが、Webサイトの運営においては名誉毀損関係、著作権法関連など、親告罪が多いので、わいせつ物頒布がそうでないことは注意が必要だと感じる。

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