公然と不特定多数

 無修正画像や動画の単純保持(販売や不特定多数への公開を目的とせず、自分のために持っている)では、基本的に罪に問われない。但し、児童ポルノについては単純所持が罪になるという法案が提出される見込みだと聞いている。

 ぼく自身が児童ポルノに興味がないので、この辺りはよく調べていないが、写真やビデオでなく、小説など文章による少年少女や幼女への描写がどれくらい問題になるか、時間がある時に引き続き調べていきたい。

 また、わいせつ物頒布等の罪では「公然と陳列」ことが条件となり、これは不特定多数が認識できる状態にすることだとされる。

 たとえば、WinnyやShareといったP2Pソフトによるファイル共有が「不特定多数が認識できる状態」であるかは、論が分かれるところらしい。しかし、Webで閲覧できる状態は、間違いなく該当する筈だ。

 画像ちゃんねるの運営者逮捕事件も、無修正画像の投稿を放置したためと言われている。ただ、この逮捕には、公にされない裏の事情があるとかも噂されている。もちろん、真偽のはっきりしない噂なのだが。

 携帯サイトが大半だが、他にもいくつか逮捕事例がある。それらは、無修正の画像や動画を「公然と陳列」したことによる。判例によれば、有料正会員サイトであっても、不特定多数と見なされるので、扱いは十分に注意すべきだろう。

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