児ポ法とフィクション
同人用語の基礎知識の「児童ポルノ法案/ 児ポ法 児童買春・児童ポルノ処罰法」によれば、児ポ法(児童買春・児童ポルノ処罰法)の該当行為は、以下の四つである。
1.児童(18歳未満)を買春すること
2.児童買春を周旋・勧誘すること
3.児童ポルノを頒布、販売、製造等すること
4.児童買春等の目的で児童を売買すること
Webサイトを通して児童自身の売買が行われれば、もちろん大問題だろう。しかし、実際には3のパターンが最も数が多い筈。つまり、18歳以下を表現対象とした画像・動画・マンガ・イラスト・文章などのインターネット上への掲載が、問題とされるケースだ。
このうち実写系は、文句なしに危ない。そうした動画や画像が存在するということは、実際のモデルを使って撮影がされたということだから。
非実写系の映像、つまりアニメやゲーム、イラストなどは、「この子は容姿は幼いけど、18歳なんです」といった説明がつけられていたりする。かなり苦しいが、それだけ児ポ法が政策側にとって脅威だということだろう。
マンガや小説などがどこまで規制されるのか、より正確に言えば出版社サイドがどこまで自主規制するかは、今回(2011/08)の民主党の改正案がどうなるかも含め、今後の流れを注意深く見ていく必要を感じる。
問題は「たとえフィクションであっても、実在の子どもの被害を誘発する」と言われれば、非常に広い範囲のものが該当してしまいそうなこと。わいせつの定義と同じく、解釈が裁判官の恣意的な判断に委ねられてしまわないかが心配である。