わいせつ物頒布等の罪
まず、わいせつ物頒布等の罪の、刑法175条関連について、私がポイントだと感じることを並べてみる。
(1)親告罪ではない。(訴えがなくとも、見つかれば告訴される可能性がある)
(2)販売の形でなく、無償提供でも罪になる。しかし、単純保持は罪にならない。
(3)わいせつ物=無修正ではない。しかし、無修正はわいせつ物に含まれる。
(4)「画像や動画を配信するサーバが、海外にあるから安全」とはいえない。
2011年8月現在の記事を読んでの理解なので、これからどう変わるかはわからない。
全種類の罪を見渡せば、親告罪でない罪の数の方が圧倒的に多いのだが、Webサイトの運営においては名誉毀損関係、著作権法関連など、親告罪が多いので、わいせつ物頒布がそうでないことは注意が必要だと感じる。